Terms

会員規約

会員規約

レオケンフィットネス会員規約

第1条(定義)
本規約によって定める条項はレオケンフィットネス(以下「本クラブ」という)と(株)LEOKENTO(以下「会社」という)が運営するすべての施設に適用されるものとします。

第2条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、会員の健康の維持・増進を図り、会員相互の交流及び新睦を深めることを目的とします。


第3条(会員制度)
1. 本クラブは会員制とします。

(1)         プレミアム会員・・・継続期間12カ月(継続期間中の中途解約は原則できません。第9条1項6号をご参照ください。)
(2)        スタンダード会員・・・継続期間6カ月(継続期間中の中途解約は原則できません。第9条1項6号をご参照ください。)
(3)        ライト会員・・・継続期間無し(但し、キャンペーン入会適用時は3カ月の継続が必要となります)
(4)     スーパーライト会員・・・継続期間無し(但し、キャンペーン入会適用時は3カ月の継続が必要となります)

2.     会員種別により使用できるマシンが異なります。
(1)         プレミアム会員、スタンダード会員、ライト会員は全マシン利用可能
(2)        スーパーライト会員はSONIX、体組成計のみ使用可能

3.     本クラブに入会される方又は法人は、本クラブが指定する入会申込書、確認書等の各種申請書に正確な情報を記載しなければなりません。

4.     本クラブは、会員の種類を設定又は廃止することがあります。

5.     プレミアム会員およびスタンダード会員は、継続期間満了後、退会時に違約金等の発生はいたしません。

6.     継続期間中の契約プランの変更することはできません。                    

第4条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下のとおりとします。
(1) 本規約及び本クラブの諸規則を遵守する方(なお未成年の場合は、親権者の同意を必要とします)

(2) 過激または広範囲にわたるタトゥ
ー・刺青が入っていない方(ある程度隠すなど他の方に配慮し、威圧感を与えないような場合は除きます。)
(3) 過去または現在において暴力団ま
たは反社会的な組織の関係者でない方
(4) 医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方
(5) 心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方
(6) 妊娠中でない方
(7) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
(8) 公的・私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の団体により会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのない方
(9) 会社が適当と認めた方
(10) 年齢満16歳以上の方(未成年者の場合、入会に際し保護者の同意が必要です。)
  16歳未満の場合必ず保護者の同伴が必要


第5条(会員証)
1. 本クラブは、会員に対し会員証を交付します。
2. 会員は本クラブの利用に際し、会員証を提示しなければなりません。
3. 会員証は、本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。万一、会員カードを貸与した場合は強制退会の対象となります。
4. 法人会員は、本クラブ利用に際し、当該法人に属することを証する証明書を提示しなければなりません。
5. 会員は、会員証を紛失した場合は速やかに本クラブで再発行の手続きをとらなければなりません。(再発行料は2,500円税込み)


第6条(諸規則の遵守)
1. 会員は、本規約、本クラブが定める諸規則を遵守しなければなりません。
2. 施設の利用にあたっては、本クラブの指示に従わなければなりません。
3. クラブの利用時は、常に本クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
(1) 施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
(2) ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
(3) 伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等
(4) 会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
(5) 上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
(6) 滑りやすい、脱げやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
(7) その他、本クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品また装飾品


第7条(入場の禁止および退場)
本クラブは、以下の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。
(1) 本規約および本クラブの諸規則を遵守しない方
(2) 医師等により運動を禁じられている方
(3) 妊娠中の方
(4) 健康状態に異常がある方
(8) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
(9) 酒気を帯びている方、薬物異常者の方
(10) 本クラブが不適当と認めた方
(11) その他本クラブの施設を利用することが困難であると会社が認めた方



第8条(店内の禁止事項)
本クラブは、以下の各項に該当するときは、当該会員の会員資格を一定期間停止または除
名し、本クラブ利用契約を解除することができます。
(1) 他の会員やスタッフに対する暴行・傷害行為
(2) 他の会員やスタッフ、本クラブに対する誹謗中傷、暴言、その他迷惑行為
(3) 無許可での店舗内における動画や写真の撮影・録音・録画
(4) 本クラブの所有の器具・備品の損壊または備え付け備品の持ち出し
(5) 建物、施設、器具備品の損壊行為、窃盗行為
(6) 他の会員やスタッフに対する付きまとい、ストーカー行為、わいせつ行為
(7) 銃刀剣類など危険物の持ち込み
(8) 喫煙飲酒
(9) サークル活動、物品販売等営業行為、宗教活動、政治活動、勧誘行為
(10) 食事の持ち込み
(11) 高額な金銭または貴重品の館内への持ち込み
(12) ペット、動物の持ち込み
(13) 大音量での音楽プレーヤーの利用


第9条(退会)
1. 会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、利用終了月の15日までに、会社所定の
書面により本クラブの受付にて手続きを完了しなければなりません。なお、会員が死亡した
場合でも親族またはこれに準ずる者からの退会届がない限り、退会扱いとはなりません。
(1) 前項の手続き後、退会届に記載の退会日をもって退会とします。
(2) 会費、利用料等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
(3) 退会月の会費は退会が月の途中であってもこれを全額支払わなければなりません。
(4) 退会する際に会員カードの返却をしなくてはなりません。
(5) 会員が会費を3ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。ただし、滞納分については全額支払わなくてはなりません。
(6)  継続期間条件がある場合、契約期間満了前に中途解約をお申込みいただいても、理由の如何に関わらず残った月会費の全額をお支払いいただきます。

但し、以下の各号の場合は除くものとします。
・妊娠を理由に退会する場合 母子手帳の提示が必要です。
・傷病を理由に退会する場合 運動の禁止または運動不能であることを証明する医師の診断書等の提示が必要です。

2. 契約期間条件のある下院が満了前に中途解約をした場合、下記の通り契約を支払わなければなりません。
(1)継続期間条件のある会員が満了前に中途解約した場合、理由の如何に関わらず残った月 会費を全額支払わなければなりません。
(2)支払済みの利用料金は、理由の如何に関わらず返金いたしません。
(3) 継続期間中に休会期間があった場合は、休会月は継続期間には含まないものとする。


第10条(休会)
1.会員が本クラブを休会する場合は、休会開始月の前月15日までに会社所定の書面により本クラブの受付にて手続きを完了しなければなりません。
2.休会は初月無料となります。2カ月目以降は、月額1,000円(税込み)を支払わなければなりません。


第11条(諸手続き)
1. 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
2. 会社より会員の住所あてに通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所宛に行ない、会社は通知の未達等以後の責を負いません。
3. 会社が会員宛に郵便物で通知する場合、会員から届け出のあった最新の住所宛に行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等以後の責を負いません。
4. 会社が会員宛にEメールで通知する場合、会員から届け出のあった登録内容に基づいて行い、発信をもって効力を有するものとし、未確認または不到着等以後の責を負いません。
5. 会員が連絡先の変更を怠った場合、郵便物を希望しない場合は、会社からの通知が不到達となっても、通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議はないものとします。
6. 当クラブは、本人確認等やサービスを提供する上での照合、サービスを利用いただくための資格等の確認のため、入会手続きの際に撮影した顔写真の更新が必要と判断した場合、会員の顔写真を撮影できるものとします。
7. プラン変更をする際は、毎月15日までに会社所定の書面により本クラブの受付にて手続きを完了しなければなりません。変更後は翌月1日より新プランが適用されます。


第12条 (会員資格の停止および除名)
1.会社は会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員の会員資格を一定期間停止または除名し、本クラブ利用契約を解除することができます。
(1) 会社または本クラブの名誉、信用を傷つけたとき
(2) 本規約その他会社の定めた諸規約に違反したとき
(3) 会費その他の債務を滞納し、会社からの催告に応じないとき
(4) 会社に対し虚偽の申告をし、または重大な事実を隠匿したことが判明したとき
(5) 本クラブの運営秩序を乱し、または乱すおそれがあると会社が認めたとき
(6) 他の会員に迷惑となる行為をしたと会社が認めたとき
(7) その他、会員としてふさわしくない言動があったと会社が認めたとき
(8) 本クラブ入会後、暴力団やその他反社会的勢力に関与したと会社が認めたとき

2.前項による会員資格の停止または除名を受けた会員は、その後会社の運営するすべての施設に入会および立ち入ることができないものとします。

第13条(資格喪失)
会員は、次の場合にその資格を喪失します。
(1) 退会
(2) 法人の解散
(3) 除名
(4) 運営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき

第14条 (会員資格の譲渡)
本クラブの会員資格は本人限りとし、譲渡または相続その他の包括的な承継をすることができません。

第15条 (入会金、会員証発行等事務手数料、会費および利用料)
1. 入会金およびカード発行手数料は、会社が定める金額とし、会員は入会時にこれを支払わなければなりません。入会金およびカード発行手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2. 会員は、会社が定める金額の月会費、年会費等の会費を、会社所定の方法で支払うものとし、入会申込書に記載の利用開始日後、既納の会費は理由の如何を問わずこれを返還しません。
3. キャンペーンを利用し入会した会員は、入会申込書に記載されている条件を遵守しなければなりません。
4. 会員は利用の有無にかかわらず、退会月までの会費を支払わなければなりません。
5. 会社は、会員の月会費が何等かの理由により支払われなかった場合には翌月の指定日に滞納分を請求することができます。
6. 会社は、会員が本クラブを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。

第16条(入会金、会員証発行等事務手数料、会費および利用料等の改定)
1. 会社は、別に定める入会金、カード発行手数料、会費および利用料等を改定することができます。この場合、入会金については、新たに入会する会員から適用します。
2. 前項の改定を行う場合、会社は1ヶ月前までに本クラブの館内掲示などによって 会員に告知するものとします。
3. 会社は、キャンペーンまたはセール等の日程、期間および内容につき事前に会員に告知する義務を負わないものとします。

第17条(営業日および営業時間)
本クラブの営業日および営業時間については、別に定めます。

第18条(施設の利用制限)
1. 会社は、競技会、スクール等の諸行事又は本クラブの管理もしくはその他会社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
2. 会社が定めた場合には、会員の施設利用について予約制とすることができます。

第19条(会員以外の施設の利用)
会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブの施設を利用させることができます。

第20条(休業)
1. 会社は、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
(1) 気象、災害、感染症蔓延その他やむをえない理由等により、会社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき
(2) 警報・注意報などにより会社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき
(3) 施設の点検、補修または改修するとき
(4) 法令の制定、改廃、行政指導、会社経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
(5) 年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他会社の都合により会社が休業を必要と認めるとき
2. 本条第1項③号から⑤号に定める事由による休業を行う場合、会社は1週間前までに会員に告知するものとします。
3. 本条第1項①号および②号の事由による休業を行う場合、会社は会員に事前告知することを要せず、かつ原則として会員に対し会費の返還を行う必要はないものとします。

第21条(事故発生)
本クラブでは会員本人または第三者に生じた人的物的事故につきましては、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。

第22条(盗難及び紛失)
会員およびビジターが本クラブの利用に際して生じた盗難および紛失については、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。

第23条(忘れ物、拾得物の取扱い及び拾得物の拾得者の権利破棄)

本クラブにおける忘れ物について、会員は、会社で定める一定期間経過後に一切の権利を破棄したものとし、本クラブにて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題が生じるおそれがある場合、本クラブは、期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。


第24条(会員の損害賠償責任)
1. 会員は自己の責任において本クラブの施設を利用し、本クラブの責に帰さない事由により会員が受けた傷害その他事故に基づく損害に対して、本クラブはその損害賠償の責を負わないものとします。
2. 会員は自己の責任において本クラブの施設を利用し、本クラブの責に帰さない事由により会員が受けた傷害その他事故に基づく損害に対して、本クラブはその損害賠償の責を負わないものとします。
3. 本クラブの責に帰すべき事由がある場合を除き、本クラブは会員の施設利用に際して発生した盗難、紛失については一切損害賠償の責を負わないものとします。
4. 会員は、自己の責に帰すべき原因により、本クラブの施設または第三者損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たすものとする。会員が18歳未満の場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担します。

第25条 (解散)
1. 会社は、やむおえない理由による場合には、1ヶ月前の予告をすることにより本クラブを解散することができます。
2. 解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3. 本クラブ解散の場合、会社は会員に対し、特別の補償は行いません。

第26条(通知方法)
本規約および会社の諸規則に関する通知または予告は、重要事項を除いては、本クラブ所定の場所に掲示する方法やホームページに掲載する方法により行い、これにより、すべての会員はその通知を受けたものとみなします。

第27条(細則)
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は、本クラブが定めるものとします。

第28条(本規約とその他諸規則の改正)
会社は、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営・管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。

第29条(発行)
本規約は2024年1月4日より発効します。